藤沢バラ会会則
(2022年改訂版)
1.目的

  バラを愛し栽培を楽しむ人達、日本大学生物資源科学部と各種団体が、バラを通じ栽培技術の向上を図り、
  情報交換と親睦を深めることを目的とする。

2.名称

  藤沢バラ会(FRS)と称する。

3.会員

  個人会員、団体会員、特別会員並びに名誉会員を置く。個人会員は本会の主旨に賛同する個人、団体会員
  は本会の主旨に賛同する団体とし、特別会員とは本会の向上発展のために特に協賛をしている団体とする。
  名誉会員は会の設立、運営に携わり、永年会の発展に貢献した会員とする。

4.会費

  会員及び団体会員は次の会費を納入する。
  個人会員 年額5000円、 団体会員 一口年額5000円
  但し、特別会員、名誉会員からは会費は徴収しない。

5.会員資格の喪失

  会員が下記の事項に該当する時は会員の資格を失う。
  (1)本人の意思により退会するとき。(本人が書面により事務局に提出する)
  (2)2年間会費未納のとき。
   (3)本会の主旨に反し、会員の親睦が著しく損なわれる恐れのあるとき。

6.会の運営

  (1)会の運営に関わる決定は年1回開催される総会で出席者の3分の2以上の賛同を必要とする。
  (2)会は、代表世話人並びに若干の世話人をおき、活動に必要な世話人会を設けて運営にあたる。
  (3)代表世話人は世話人の互選または代表の推薦により選出し、総会の承認を得て確定され、会の代表となる。
  (4)顧問は会に代表世話人として長年に亘り会の発展に寄与したもの者で、代表世話人退任時世話人の
     総意により推薦され総会の承認を得て確定する。
     名誉顧問は会を設立した顧問で世話人の総意により推薦され総会の承認を得て確定する。
     顧問及び名誉顧問は必要に応じ会の運営に助言・助力を行うものとする。
  (5)世話人は会の円滑なる活動と運営を図るため代表世話人の推挙により選出し総会の承認を得て確定する。
  (6)代表世話人は会の円滑な運営を図るため代表代行をおくことができる。
  (7)名誉会員は世話人会で決定する。

7.任期

  代表世話人、世話人の任期は、原則として2年とする。但し再任は妨げない。
  顧問、名誉顧問の任期は本人の意思に拠らない限り期限を定めない。

8.ホームページの管理、運営
  世話人の中から若干名ホームページ担当を選出し、管理、運営にあたり、代表が統括する。

9.実習バラ園の管理、運営

  (1)バラ会の勉強会の実習場所として、無償借地をバラ実習場として所有し、「藤沢バラ会実習バラ園」
    (以下実習バラ園、略称FRSバラ園)と呼ぶ。、
  (2)実習バラ園を利用できる人は、藤沢バラ会会員に限る。
  (3)実習バラ園の管理は、勉強会を中心に行う。
  (4)実習バラ園の運営費は、会費から捻出する。

10.会計年度

  会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする。

11.事務局

  本会の事務局を下記に置く。
             茅ヶ崎市 青木 信夫宅

付則:本会則は2022年1月23日より実施する。